2021-05-13 第204回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
他方、この委員会でも大分論点になったところでございますが、今回、契約書面等の電磁化がなされるというわけでございます。これについて質問をまずさせていただきます。 今回、契約書面等の電磁化導入の理由についてお尋ねします。 今回の特商法及び預託法においては、取引条件を明らかにした契約書面等の交付の電磁化が認められておりますが、この電磁化のメリットについて御説明してください。
他方、この委員会でも大分論点になったところでございますが、今回、契約書面等の電磁化がなされるというわけでございます。これについて質問をまずさせていただきます。 今回、契約書面等の電磁化導入の理由についてお尋ねします。 今回の特商法及び預託法においては、取引条件を明らかにした契約書面等の交付の電磁化が認められておりますが、この電磁化のメリットについて御説明してください。
撤回が一定期間以上はできなくなるという前提で次に伺うんですけれども、電磁化について一旦承諾したけれども、その後に消費者によって書面の交付を請求できるかについて質問させていただきます。 消費者が電磁化について承諾後、実態把握のために、電磁化されていない書面等の交付請求権というのは、これはどうもないようでございますけれども、こういう権利というのは法的に付与することはできないんでしょうか。
○門山委員 それでは、交付書面等の電磁化とクーリングオフの起算点の関係について御質問させていただきます。 電磁化された交付書面等の交付というのは、消費者の元に到達した時点であるという理解でよろしいですか。
ここが実はちょっと消費者にとっては不利な改正になるんじゃないかということが懸念されていまして、今回の九条二項というところで、クーリングオフのところで、書面と、二の方では、記録媒体に記録された電磁化記録、当該記録媒体を発送したときにクーリングオフができるということになっているわけです。 まず、ちょっと確認なんですけれども、今回の九条二項はメールによる規定があるのかないのか。
このとき目玉になったのは、大体、手続のオンライン化とか、後に触れますが、国家公務員の方の人事給与システムとか、さまざま、電磁化といいますか、そうした議論がもう十六年ぐらい前にあった。 その経過もいろいろあったと思いますが、わかりやすく結論からいえば、二〇一九年になっても、この間取り上げましたように、紙と押印による出勤簿と休暇届というこの状況。
○山岡委員 これから内閣人事局は、今のお話、試行的に五月からやってみるという話ですけれども、これはまさに、休暇とかのこの仕組みを電磁化して、最後は、いわゆる人事給与システムというんでしょうか、に誰かがもう一回入力して、そして給与を算出しなきゃいけないという実態だということなんです。
今回の改正で、検定済みの教科書の内容を電磁化し記録したデジタル教科書がある場合には、教育課程の一部において、そのデジタル教科書を使用することができるということが規定されたわけでございます。
写真といっても、ただ単に写したものをそのまま目で比較するというのではなくて、電磁化処理された情報として比較するというようなことがしっかりと行われていくということでございますので、それなりにいろいろなチェック機能というのは果たせるのではないかというふうにも思っていますし、今回我が国でも導入されておりますIC旅券でも、この指紋情報については入れていないというような状況もございます。
それから、じゃもう一つ次に今度は移りまして、これも先ほどお話があったことと似ているので、ちょっと観点を変えて、プライバシー保護とかセキュリティーの問題なんですが、ちょっと私お聞きしたいのは、選挙になりますと、これは例の先ほど話に出ました住民基本台帳、しかもそれは電磁化されたもの、これがもとになりますね。
さきの国会でも成立をいたしましたが、従来の株主総会のやりぶりと、今電磁化で、インターネットを通じて議決権行使ができるといったようなことになったわけでございますので、従来考えておる様子と大きく変わったんじゃないか。
○浜四津敏子君 電磁化できる書類が今回広範に及ぶわけですけれども、電磁化を認めるときは常に改ざんの危険性が伴うものと思われます。この改ざんの危険性に対してはどのように考えておられるのか。 また、改ざんされた場合の法的効果はどうなるのか。
○政府参考人(坂東自朗君) 現在、免許証に記載している、あるいは表示しているものの一部を、電磁化する場合においてはそのうちの一部を電磁化するということを法律ではっきり明記しておりますので、それ以外のものをIC化するということは考えていないということでございます。
○島委員 今大臣おっしゃったように、私は最初に申し上げたように、個人情報もきちんと電磁化することも賛成ですし、この問題についてもそれは時代の流れだということは思っているのです。ただ、国会議員を含めて、私はそれほど自分ではネット関係に詳しいと思っていないのですが、詳しい方だというふうに恐らく思われている、それが問題だと思っているのです。
また、昨年は電子帳簿保存法という法案が成立いたしまして、電磁化されたファイルが帳簿として認められるというようなことになったわけでございます。また、近時、電子マネー決済と言われるような大変複雑な決済方法が行われるようになっておるわけでございます。
現在、政府の中で電磁式記録というものがどのように評価されているかということにつきまして、恐らく大議論がこれからなされるんだと思いますけれども、実は、届け出あるいは申請、税金のように厳格に守らなきゃならないものじゃなくて、個人の任意で出せるある程度の申請書については、例えば特許庁における特許申請等はもう電磁化されているわけですね。そういうぐあいにしてどんどん進んでいっているわけです。